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お申し込みの前に必ずお読み下さい      旅行条件書          (海外旅行用)

この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書及び同法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。

1.募集型企画旅行契約
(1) 申し込まれた旅行コース(募集広告等に記載してあるコースをいいます)は、株式会社富士国際旅行社(国土交通大臣登録旅行業第84号、東京都新宿区新宿2丁目11-7宮庭ビル、以下当社という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型旅行契約を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容は当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部、以下約款という)、本旅行条件、特別にお渡しするお願書、パンフレット及び旅行前に別途お渡しする確定書面(最終旅行日程表)によります。
(3) 当社は、ご出発前に確定した航空機の便名及びホテル名が記載された確定書面(最終日程表)をお渡しします。
(4) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下、旅行サービスという)を受けられるように、手配し旅程を管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスの提供をするものではありません。
2.旅行のお申込み・予約
(1) @当社A旅行業法で規定された「受託営業所」(以下@Aをあわせて「当社ら」という)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、その他の方法で旅行契約のお申込みまたは予約を承ります。
(2) 当社所定の旅行申込書に所定事項をご記入のうえ、以下の金額の申込金を添えて当社らにお申込みいただきます。申込金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部として取扱います。ただし特定期間、特定コースにつきましては申込金の金額は別途パンフレット等に定めることがありますのでご注意下さい。(いずれも一人あたり)
旅行代金3万円以上〜30万円未満の場合:3万円
旅行代金30万円以上の場合5万円
(3) 当社らが、電話により旅行契約の予約の申込みを受け付けた場合、電話による予約の申し込みの翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、予約はなかったものとして取扱うこともありますのでご注意下さい。
(4) 当社らは、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方が旅行契約のお申込み・締結・解除に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係わる旅行業務に関する取引は当該代表者との間で行うことがあります。
3.ご旅行の申込条件・参加条件
(1) お申込み時点で満15歳未満の方のご参加は、父兄又は保護者の同行を条件とし、同じく18歳未満の方のご参加には保護者の同意書が必要です。70才以上の方のご参加は場合には健康診断書の提出をお願いする場合があります。場合によってはご参加をお断りし、あるいは同伴者の同行を条件とすることがあります。
(2) ご旅行の参加に特別な配慮を必要とする場合は、お申込みの際にお申し出下さい。当社は可能な範囲内で応じます。
(3) 特に参加者の性別・年令・資格・技能・体力その他の条件を設けた旅行について、条件に合致しない場合ご参加をお断りする場合があります。
(4) 慢性疾患のある方、妊娠中・血圧異常・心臓病の方、現在健康を損なわれている方はお申込みの際にお申し出下さい。医師の診断書の提出をお願いする場合もあります。又、団体行動に支障があると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5) 当社は,ご旅行中にお客様が疾病、障害その他の事由により医師の診断又は治療を必要とすると当社らが判断する場合は、お客様のお申し出や判断の有無にかかわらず必要な処置を摂る事がりますが、当社はその義務を負うものではありません。なお、医師の診断や加療に要した費用はお客様の負担となります。
(6) お客様の都合による別行動(主に航空機区間)は出来ません。但し、別途条件でお受けすることもあります。
(7) お客様の都合で旅行日程から離脱される場合には、その旨及び復帰の有無について必ずツアーリーダー(以下、添乗員)若しくは現地係員にご連絡が必要です。
(8) 他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する方のお申込みをお断りすることがあります。
(9) その他当社らの業務上の都合がある場合は、お申込みをお断りすることがあります。
4.旅行契約の成立
旅行契約は当社らがお申込みを承諾し、前記2.の申込書と申込金を受理した時に成立するものとします。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金の金額は旅行開始日から起算してさかのぼって30日目にあたる日より前にお支払い頂きます。
6.渡航書類の取得
(1) 旅行に必要な旅券、査証、再入国許可および各種証明書(以下、渡航書類という)の取得は原則としてお客様自身で行って頂きます。
(2) 当社らは、旅行業約款(渡航手続代行契約の部)の規定に基づき、お客様の依頼によって当社らが渡航書類の取得の代行手続き等に対する旅行業務取扱料金を頂く事で代行を行います。この場合当社の責に帰さない事由によって、お客様が旅券、査証等を取得できない場合その責任を負いません。
7.旅行代金に含まれるもの(旅行日程表示の旅行中)
(1) 利用交通機関の運賃・料金、航空運賃、船舶・鉄道の運賃・料金、バス・車の料金。(旅行日程に明示したものに限る)
(2) 観光料金。但し旅行日程に明示した観光に伴うガイド料及び入場料金。
(3) 送迎バス料金(空港・駅・埠頭と宿泊ホテル間)、都市間の移動バス等の代金。(お客様負担と記載されているものを除く)
(4) 宿泊料金(旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金を含む)。パンフレット等に記載がない限り、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。ただし、ホテル事情により2人部屋にエクストラベッド(簡易ベッド)を入れての3人利用の場合もあります。コースによってはテント、ロッジ、山小屋などになります。
(5) 旅行日程に明示した食事の食事料金及び税・サービス料金。機内食は旅行代金算出には含みません。
(6) 運輸機関の定める規定重量、容積、個数以内の手荷物運搬料金。
(7) 旅行日程に明示した範囲で添乗員経費。
(8) トレッキングコースでは、国立公園入域料、テントやシュラフの使用料、山小屋利用の場合の宿泊料、ガイドやポーター料、一部コースの入山料、高所装備料。
(9) 団体行動中のチップ、心付け。
(10) その他、旅行日程に明記した費用。
上記の経費はお客様の都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しの対象とはなりません。
8.旅行代金に含まれないもの
以下のものは含まれません。その一例を記載します。
(1) 渡航手続諸経費。
(2) 日本国内における自宅から発着空港間の交通費、宿泊費。
(3) 日本国内空港施設使用料、海外の空港諸税、燃料付加運賃、航空保険料(航空券発券時に徴収する事と義務付けられているもの)
(4) 超過手荷物料金(規定重量、容積、個数を超える分)
(5) クリーニング代、電報・電話料、ホテルのルームボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食費等個人的諸費用及びそれに伴う税・サービス料金。
(6) 傷害、疾病に係わる医療費。
(7) 一人部屋を利用する場合の追加料金。
(8) オプショナルツアー料金。(別料金で募集する小旅行)
9.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない理由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときには、お客様にあらかじめ速やかにその事由が関与し得ないものである理由とその事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約内容を変更する場合があります。
但し、緊急の場合でかつやむを得ない時は変更後に説明します。
10.旅行代金の額の変更
(1) 利用する交通機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減額することがあります。
(2) 旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(3) 旅行代金を減額する場合は、その減額額だけ減額します。
(4) 旅行を開始後、悪天候、交通路の支障、航空便の遅延、ご参加者の疾病等、当社の責任に帰さない理由で予定した日本への帰国便に搭乗出来なかった場合、当社は代替帰国便の手配などに最善の努力を致しますが、別途帰国航空運賃、追加宿泊費、食費などの費用を増額する場合があります。
(5) 当社は、運送・宿泊機関などの利用人員又は催行人員によって旅行代金が異なることを契約書面に記載した場合、旅行契約成立後に当社の責に帰する事由によらない利用人員の変更が生じた場合は旅行代金の額を変更することがあります。
11.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得た場合に限り旅行契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。航空会社規則、コースの内容、旅行のシーズンにより交替をお引き受け出来ないことがあります。交替には要する所定の手数料を頂きます。交替の効力は当社の承諾を得て手数料を当社らが受領した時に成立します。
12.旅行契約の解除・払い戻し
(1) お客様は第4項により旅行契約が成立した後に、以下の表に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。また、表にいう「旅行契約解除期日とは、お客様が当社ら(お申込み頂いた営業所)の営業日・営業時間内に解除する旨のお申し出をいただいた時を基準とします。この場合、既に受領している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻します。取消料の算定基準額は、一人部屋追加料金・延泊宿泊料金・航空機の等級変更による差額運賃・料金の追加代金を含めた合計金額です。
なお、旅行契約成立後にコース又は出発日を変更された場合も取消料の対象になります。
旅行契約の解除期日 取 消 料
旅行開始日の前日より起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日までに解除する場合 旅行代金の10%
(注)
旅行開始日の前日より起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日までに解除する場合 旅行代金の20%
旅行開始日の前々日以降旅行開始日までに解除する場合 旅行代金の50%
旅行開始後及び無連絡不参加の場合 旅行代金の100%
(注)旅行開始日が12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までの「ピーク時」に適用します。
◎ 貸切航空機を利用する旅行の取消料は、旅行業約款に基づき別途定める取消料となります。
(2)
お客様は次に掲げる場合、旅行開始前に取消料なしで旅行契約を解除できます。
この場合、既に収受している旅行代金(或いは申込金)の全額を払い戻しいたします。
a) 旅行開始日又は終了日の変更。
b) 入場する観光地、観光施設、その他の主たる旅行目的地の変更。
c) 運送機関の種類又は会社名の変更。
d) 運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更。
e) 宿泊施設の名称又は種類の変更。
f) 宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更。
g) 後記19項に基づき旅行代金が増額されたとき。
h) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は他可能となるおそれが極めて大きいとき。
i) 当社の責に帰すべき事由により、旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
j) 当社らが確定書面を前記1.で示した期日までに交付しなかったとき。
(3) 旅行開始後において、お客様のご都合により、途中で離団された場合においては、権利放棄とみなし一切払い戻しをいたしません。
(4) 旅行開始後、お客様の責に帰さない事由により別途お渡しする確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様は当該不可能になった旅行サービス日程に係わる部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係わる部分の金額を払い戻しいたします。
13.当社の旅行契約解除権・払い戻し
A. 当社らは次に掲げる場合、お客様に理由を説明して旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。旅行契約を(1)により解除したとき当社はお客様から前記12項に定める解除日相当の取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。解除した場合の払い戻しについては(1)の場合は既に収受している申込金又は旅行代金から違約金を差し引いて、(2)から(7)までの場合は旅行代金又は申込金の全額を払い戻しいたします。
(1) お客様から所定の期日までに旅行代金の支払いがなかった場合。
(2) お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
(3) お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(4) お客様が、他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
(5) パンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(前記取消料に係わる表に記載するピーク時に該当するものは33日目)にあたる日より前に、旅行中止を通知します。
(6) スキーを目的とする旅行における降雪量不足の例のように、当社らがあらかじめ明示した旅行実施条件が成立しない恐れが極めて大きいとき。
(7) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署命令その他当社の関与し得ない自由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
B. 当社は次に掲げる場合には、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。旅行契約を解除したときは、お客様がご提供を受けた旅行サービスに関する契約は、有効に履行されたものとし、当社らは旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分をお客様に払い戻しいたします。ただし、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の目的で既に支払い、又これから支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とし、払い戻しの際精算します。
(1) お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(2) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するため添乗員、現地職員、トレッキングガイド等の指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署命令、その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。(1)、(3)により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るために必要な手配をします。ただし、出発地に戻るために要する一切の費用はお客様の負担となります。
14.ツアーリーダー(添乗員)
(1) ツアーリーダー(以下、添乗員)が同行する場合、添乗員が旅程管理業務その他当該主催旅行に付随して当社が必要と認める業務を提供する時間帯は原則として8時から20時までとします。
(2) お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、添乗員の誘導のもとに団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員に指示に従っていただきます。
(3) お客様が添乗員の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実行を妨げた場合は、旅行の途中であってもお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。
(4) 前記(2)から(3)の規定は現地トレッキングガイドに準用いたします。トレッキングガイドは前記(1)は適用しません。
15.旅程管理
当社は、安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるとき、旅行契約の内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な処置を講ずること。
(2) (1)の処置を講じたにも係わらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。
又、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同等のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。上記の業務は同行する添乗員が行う場合と、現地における当社の手配業者により行わせる場合があります。現地の手配業者の連絡先は最終日程等の確定書面に明示します。
16.当社の責任と免責事項
(1) 当社は、旅行契約後の履行にあたって、当社又は当社に代わって手配を代行する者が故意又は過失によってお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
なお、荷物の場合は一人催行15万円を限度とし、その損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) 次に掲げる事由によりお客様が損害を被られたときは原則として前記の責任を負うものではありません。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときはこの限りではありません。
a) 天災地変、悪天候、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。
b) 運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。
c) 日本又は外国の官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離。
d) 自由行動中の事故。
e) 食中毒。
f) 盗 難。
g) 運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在期間の短縮。
17.特別補償
当社は、当社の責任と免責事項(16項)の規定に係わらず、特別補償規定(約款の別紙)の定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったとき、あるいは手荷物の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金等を支払います。この補償金支払いの後、当社が前記16項の責任を負うことになったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当いたします。
ただし、次の各号に掲げる事由などによって生じた傷害・死亡に対しては補償金等を支払いません。
その一部を掲げます。
a) 旅行者の故意。
b) 死亡補償金を受け取るべき者の故意。
c) 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。
d) 旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。
e) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。
また、手荷物には、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルムその他約款に定める除外規定の品目については対象となりません。
18.お客様の責任
お客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により、当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
19.旅行代金の変更
当社は、旅行契約締結後であっても次の場合には旅行代金を変更いたします。
(1) 著しい経済情勢の変動により、通常想定される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合には旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせいたします。
(2) 前記9.項により旅行契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更いたします。
20.旅程補償
(1) 当社は、以下の表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一般旅行契約について支払われる変更補償金の額は旅行代金の15%を限度とします。また、変更補償金の額が1,000円未満の場合は支払いません。
(2) 当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品又はサービスの提供により補償を行うことがあります。
(3) パンフレットに表示した旅行日程に含まれる、航空便などの運送機関の乗継地・経由地は「旅の目的地」には含みません。
(4) パンフレット及び最終日程表に明示した旅行日程に含まれるハイキング、トレッキング及び登山の行程はすべてモデルコースであり、天候などの現地状況、及びご参加者の体調などによって必要に応じて変更されることがあります。当社の責に帰さない事由によるこれらの変更は旅程保証の対象と致しません。
変更補償金の支払いが必要となる変更の種類 一件あたりの率(%)
旅行開始前に変更 旅行開始後に変更
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行目的地の変更 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 1.0 2.0
7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
21.ご旅行条件・旅行代金の基準
(1) この旅行条件は、2007年8月1日現在を基準としています。ご旅行代金は2007年8月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2007年8月1日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。
(2) 本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金として表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項の申込金、第12項の取消料、第20項の変更補償金の額を算出する際の基準となります。
22.その他
(1) (追加費用)お客様が個人的な案内・買い物等を当社の添乗員や現地手配会社の係員等に依頼された場合それに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2) (お土産)お客様のご便宜をはかるためにお土産店にご案内することがありますが、お買物に際してはお客様の責任で購入していただきます。
(3) (お子様の範囲)パンフレットや広告にお子様代金の設定が明示されているコースにおいてお子様とは、満2才以上5才未満でホテルのベッドを使用しない場合に適用いたします。
5才以上,12才未満のお子様は大人代金が適用になります。幼児の方のご参加代金は旅行開始日を基準に満2才未満で航空座席を使用しない方に適用し、また滞在地上費は実費を適用し当社の同意を条件に参加をお引き受けする場合があります。
(4) (旅行実施)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5) (マイレージサービス)当社の主催旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず第16項の「当社の責任」及び第20項の「旅程保証」における変更補償金の支払いの責任を負いません。

一般のご旅行条件に加え、ヒマラヤトレッキング特有の条件がございます。別途お渡しする「トレッキングツアーに関するご案内とお願い」(取引条件説明書・契約書面となります)をお読みになって、ご了承のうえでお申し込み下さい


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